裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

(第8章) 確認訴訟も、相手方に忖度して紛争解決を回避した。

2017年07月26日 | 裁判

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亡母Bの特定遺贈による「共有持分存在の確認」を求める調停が、不成立になったために、提起した確認訴訟。

審判対象(訴訟物)は、亡母Bへの特定遺贈による共有持分存在の確認。
実際の審理における「争点」は、3つ。
確認の利益
遺言書の解釈。そして、既判力の抵触

既判力については、判決書に一切記載されていないが、相手方(弁護士)は、前訴判決書を証拠提出して「既判力に抵触する」旨の主張を行っている。(第8回弁論準備手続)

審理期間は、1年超。
口頭弁論2回、弁論準備手続8回。
ところが、判決は本案前の判断として「給付の訴えができるから、確認の利益なし。不適法却下」とのこと。
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えっつ!一瞬、目を疑った。

何の紛争解決にも至っていない。本案前の判断だから、既判力は何もないのと同じ。だったら、争点整理(弁論準備手続)なんかせずに、却下すれば良いのに。 ましてや、調停不成立を受けて提起したのに・・・。

無駄な審理である。 おまけに、蛇足も蛇足、全く判断には関係ないところで、最後の最後に()書きで「なお、遺言書の解釈は、原告が主張する9分の5とは解釈できない」とある。

何のために、誰のために、その判断を記載したのか?
そこまで、判断したのであれば、最後まで判断すれば良いではないか?

不適法却下。 これが意味するところは、相手方(弁護士)に対する忖度しか、考えられない。
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(審理の過程)
H23.10.25   第1回口頭弁論期日(前訴第一審のX裁判官)
H23.12.13   第1回弁論準備手続(前訴第一審のX裁判官)
H24.02.01   第2回弁論準備手続(前訴第一審のX裁判官)
H24.03.06   第3回弁論準備手続(前訴第一審のX裁判官)
H24.05.08   第4回弁論準備手続(Y裁判官に交替)
H24.06.20   第5回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.08.01   第6回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.09.07   第7回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.10.03   第8回弁論準備手続(Y裁判官)
H24.11.06   第2回口頭弁論期日(Y裁判官)
H24.12.04   判決言い渡し         (Y裁判官)
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(既判力が争点であった証拠)
1.第7回弁論準備手続調書(過去の判決書の準備指示)
2.第8回弁論準備手続調書(既判力抵触の主張)
3.相手方の準備書面(6)その1
4.相手方の準備書面(6)その2
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1.2.3.4.


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